ふるさと納税の自治体からの返礼品の金額は、寄付金額の30%以内とする総務省からの返礼品の基準が出ました。
その基準の基づいて、自治体は寄付額に対して、返礼品を決める事に成っています。
しかし実態は、返礼品の還元率は30%以上の商品が貰えています。
これは、自治体の返礼品の商品が仕入れ値が、実際に販売されている製品の仕入れ値よりも安い為に発生している現象です。
例えば、1万円寄付すると30%以内の返礼品を貰えます。
この返礼品の金額は,3,000円以内の商品に成っています。
ところが、この返礼品は製品としては、6,000円で販売している店もあります。
これは店側が売値は自由に付けられるために、ネットで購入する場合には、6,000円の場合もあるのです。
店側も経費や人件費と言った費用がかかるので、売値は高くなっているのです。
すると、1万円寄付すると、6000円の返礼品が貰えるという訳です。
自治体側からすると、仕入れ値は3,000円以内な訳ですから、総務省の言う仕入れ値に対して売値が6,000円の商品がネットから売り出されている様になります。
すると、1万円の商品で6,000円の商品が返礼品でもらえるので、還元率は60%と言う事に成ります。
これは総務省の基準に照らしても問題ありません。
この様な商品を選ぶのが良いのです。
しかしこのような商品は少ないのが現状で、商品自体を見つけるのもなかなか難しく成っています。
以下は読売新聞の掲載された記事です。
ふるさと納税の「返礼品競争」が水面下で今も続いている。返礼品を「寄付額の3割以下」に限定するルールが昨年できたが、ネット上では今も寄付額の3割を超えるとする「お得な返礼品」が多数紹介され、「なぜあの値段で出せるのか」と自治体間で疑心暗鬼も広がっている。
各自治体はルール順守を強調するが、返礼品の調達価格は多くで公開されておらず、専門家から公開を求める声が上がる。
■3割ルール 「おすすめ返礼品はこちら!」「なんと還元率驚異の○%!」――。
ネットで「ふるさと納税 返礼品」と検索すると、こうしたあおり文句が並んだランキングサイトが複数表示される。
返礼品の市場価格を独自に調べ、「還元率」(寄付額に対する返礼品の価格の割合)が高いものを紹介しており、中には還元率100%超と市場で購入するより寄付した方が安いとする返礼品も掲載されている。
ふるさと納税は、自治体間の返礼品競争過熱を受け、昨年6月施行の改正地方税法で、「寄付額の3割以下の地場産品」との返礼品基準が新設され、総務省が参加できる自治体を指定する制度に移行した。
返礼品は、自治体が業者から買い取り、寄付者に送付するが、例えば1万円の寄付に対しては3000円以下の返礼品しか提供できなくなった。
高知県奈半利(なはり)町が3割を超える返礼品を提供していたことが発覚し、今年7月に制度から除外され、今後2年間参加できなくなったが、総務省は「ほかに違反は確認されていない」とする。
では、なぜ「高還元率」の返礼品が存在するのか。 ■「業者の努力」 北海道紋別市の「三色海鮮丼セット」。
1万円の寄付に対する返礼品だが、提供元の水産会社では4968円(税込み)で販売されている。寄付額に対する割合は約5割となる。
市に取材したところ、調達価格は3000円以下に収まっているとした上で、市場価格より安い理由については「価格を決めるのは事業者」と説明。
水産会社は「多くの人に食べてもらいたいという思いで努力をしている」と話した。
高知県芸西(げいせい)村もランキングサイト上で「還元率99%」とされたカツオのタタキを提供。村は「切り落としを使うなど安くなる工夫をしてもらっている」とした。
自治体の多くが「業者側の営業努力」と強調し、理由として、▽地域振興への協力▽業者の宣伝にもなる――などを挙げた。
新制度でも、より「お得」な返礼品に寄付が多く集まる傾向は変わらない。
だが、返礼品の調達価格は「業者の経営に関わる」などとして多くが取材に明らかにしなかった。
各自治体からは、別の自治体を名指しし、「あの値段で出せるはずがない」という声も聞かれた。総務省にも同様の指摘が届いているという。
■補助金活用も 「抜け道」と取れるケースも出ている。新型コロナウイルスの影響で売り上げが落ちた特産品の販売を支援する農林水産省の補助事業を活用し、返礼品を増量する自治体が相次いでいる。
事業は本来、農協などが生産者から農水産品を買い取る際の半額を補助し、消費者に安く販売できるようにする制度。
この制度を使って農協などが購入した農水産品を自治体が返礼品として買い取ると、同じ寄付額で従来の2倍の量を提供することができる。
九州地方のある市は、この制度を使い、和牛のスライス肉600グラムを1万円の寄付額で提供。
同様の牛肉は寄付額より高い1万9400円で販売されていた。
総務省は「調達額が3割に収まっていれば問題ない」とするが、自治体が間接的に補助金を使って寄付額の3割を超える返礼品を提供している形になり、大阪府内のある自治体からは「特産品のある自治体だけ補助金で優遇される仕組みだ」と批判の声も上がる。
■「性善説」に基づくルール 返礼品の3割ルールは「性善説」に基づいている。
新制度に参加するには年1回の総務省の審査を受ける必要がある。
しかし、昨年の審査では、高知県奈半利町が全て3割だったとする虚偽の書類を提出していたのに、同省は読売新聞が今年5月に報道するまで、虚偽を見抜けなかった。
制度は今月から2度目の指定期間に入り、9月までの審査で奈半利町と申請しなかった東京都を除く1786自治体の参加が認められた。
同省は奈半利町の問題を受け、ルール順守を求める通知を出したが、書類に基づく審査方法は同じで、同省は「すべての返礼品をチェックするのは不可能だ」としている。
名城大の昇(のぼる)秀樹教授(地方自治論)は「公金を扱っている以上は透明性が求められる。
返礼品の調達価格が外部から検証できないのは問題で、国は調達価格や取引先などの公開を自治体に義務づけるべきだ」と指摘している。
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